叔父所有の土地で新築しようとしています。相続の節税対策はあるでしょうか?
現在父の家が建っている所で家の建替えをして、二世帯で暮らそうと考えています。
しかし、土地は父の兄である叔父の物で(祖父からの遺産を一括して叔父が相続したそうです)、昔から叔父が死んだら父に遺贈される約束をしているそうです。
そこで質問なのですが、
兄から弟へ死後贈与の場合、弟が先になくなったらどうなるでしょうか?
兄から弟へ、又は叔父から姪へ生前贈与で税金がかからない方法はないでしょうか?
新築で一生分の借金を背負うことになると思うと、どうしても不安になってしまいました。ご教授頂けたら何よりです。
土地は路線価で総額1780万です。
税理士の回答

遺贈される約束をしていると記載されていますが、遺贈すると記載された遺言書を確認されていますか?
弟さんが先に亡くなった場合は、弟さんの相続人に権利はありません。
土地等の生前贈与で贈与税がかからないということはありません。ただし、贈与税の基礎控除額(110万円)以内であれば贈与税は課税されませんので、例えば1/17の持分を贈与でもらえば贈与税は課税されません。
登録免許税と不動産取得税はかかります。
本投稿は、2023年10月03日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。