子供夫婦の預金を保険という形で親に預かって貰っていた場合について教えてください
10年以上前に、夫婦の貯金を私の親に1000万ほど預けました。
預けた理由はその当時、転職や引越し、妊娠出産などが重なり気持ちに余裕がなかったことと、親の方が保険などの知識があるし、金利も良いのがあるということだったので任せた方がいいと思ったからです。
親に口座で預かって貰う分には贈与に当たらないと他の方の質問で見たのですが、保険という形でも同じ解釈でいいのでしょうか?
私の親は預けた分をそのまま契約者名義親、受取人は私、という形で保険(死亡したときにそのまま私が受け取るようなもの)で保管してくれていました。
親も預かっている認識で親自身が手をつけることはありませんでした。
5年くらい前に1度、私の車と家の購入時にお金が必要となり200万円ほど崩してもらって、私の支払いをしたことがあります。
ですが、この度親が命に関わる大病を患い、このままにしていていいのか心配になったので相談しました。
この現状が何らかの問題があるのか、また相続となってしまった時に、問題が発生するなら是正しておきたいと思っています。
是非ともご教示いただきたく相談させていただきました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
被保険者が親で親が亡くなった場合は、保険料の負担者があなたである証拠があるならあなたの一時所得、証拠がないなら相続税の課税対象となり5百万までは非課税です。
ご回答くださいましてありがとうございます。
証拠らしい証拠というものはないので、わたしの場合、ご回答いただいた後者になるのかなと思いました。
また、口座に単純においておくのと保険とではやはり違うのですね。
勉強になりました。
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月08日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。