【中古住宅取得】相続対策としての共有名義
中古住宅の取得を検討しています。
親から相続対策として資金援助の申し出を受けました。
ただし、築年数の関係で『住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置』の適用を受けるのは難しそうなので、共有名義での取得という形を考えています。
現預金で相続するよりも不動産の方が評価額が下がるというのがメリットだと思うのですが、相続税対策として得策かどうか、ご意見を頂戴できないでしょうか。
他に相続人がいますが、この住宅にかかる親の持ち分は私が相続できるよう遺言書は作ってもらうつもりです。
親は遠方に住んでおり、同居の予定は今のところありません。
物件価格は7,000万円で、援助額は3,000万円です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続税対策として有効か否かは、相続税の課税見込み額などが明らかにならないと判断できません。見込遺産の詳細や推定相続人の構成及び数等の詳細を明らかにして個別に税理士に相談なさることをお勧めします。
このコーナーで簡単にお答えすることは困難です。
一般的に現預金で相続するよりも不動産の方が評価額が下がるというのがメリットだというのはそのとおりかと思います。一方で登記費用や固定資産税などの維持管理費用がかかる、値下がりリスクがある、現金化に時間を要するといったこともあります。
加門先生
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂き、税理士への具体的相談を検討いたします。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年05月16日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。