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曾孫名義の定額郵便貯金の変更

祖父が老人ホームに入ることになり、通帳などを調べていると、曾孫(当時2歳現在10歳)名義の定額貯金証書が出てきました。

入所費用に使おうと思うのですが、このまま曾孫が引き出すと贈与税で半分持っていかれそうな気がするし、もともとは、祖父のお金を祖父のために使うのだから、何とかならないかと思いまして、相談いたしました。この貯金の名義を、祖父の名義に戻すことは可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。

※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています

税理士の回答

曾孫名義の預金が、「曾孫へ贈与されたもの」か、「単に曾孫の名義で預金したもの」かによって、考えが異なってきます。

前者の「曾孫へ贈与されたもの」とは、曾孫自身がお祖父様から貰った自分名義の定額貯金があることを知っており、且つ、自分が自由に使える状態の場合をいいます。
この場合には、その定額貯金は曾孫の財産となりますので、お祖父様の名義に変えた時点で曾孫からお祖父様への贈与となり、お祖父様に贈与税が課税されます。

一方、後者の「単に曾孫の名義で預金したもの」とは、曾孫には定額貯金に関しての認識が無く、単に曾孫の名義を借りて預金をしていた場合をいいます。
この場合には、その定額貯金はあくまでも預金者であるお祖父様の財産ですから、お祖父様の名義に変更したとしても贈与にはならず、税の問題は生じません。

当時2歳ということであれば後者になるのではないかと思われますが、税は実態で判断しますので、上記のいずれであるかを是非ご確認ください。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2014年07月22日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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