土地と住宅(子供名義)親の資金で建替え
夫が亡くなった際、一人娘に土地と家を相続させました。その家を私(母親)の資金で建て替えようと思います。住むのは私と娘2人です。新しい建物の名義を娘にしたら、贈与税がかかりますか?建物は私名義にしたほうがいいでしょうか?どうするのが一番良いのかご教授下さい。よろしくお願いします。
税理士の回答
あなたの資金で娘さん名義の建物を取得するのであれば、原則的には贈与税の課税となりますが、贈与税では、一定の条件に該当すれば、「住宅取得資金の課税の特例」や「相続時精算課税制度」の適用により、課税されない場合があります。詳しくは国税庁ホームページ(https//www.nta.go.jp)の「タックスアンサー」をご覧下さい。
ご指摘のサイトで詳細を見てみます。ありがとうございました!
本投稿は、2024年07月29日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。