相続に関する特別受益について
10年前に父が他界し、母が父の遺産を100%相続しました。
子は私も含めて3人おりますが、父の遺産は全員が相続放棄しております。
父の生前に子が生前贈与を受けた場合に、
母の相続時(母が死亡した場合)に特別受益の対象となるのでしょうか?
父から生前贈与を受けた分、母の遺産は減少しているので、
通算すると特別受益になるのではないかという疑問があります。
どうか宜しくご回答お願い致します。
税理士の回答

お父様から生前贈与を受けた分は、お母様が亡くなられた時には特別受益にはなりません。
特別受益とは一部の相続人だけが亡くなった人(被相続人)から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことです。
ご回答ありがとうございました。

いつでもご相談ください。
本投稿は、2025年01月09日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。