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保険積立金の評価

自社株を評価したいのですが、保険積立金の評価は解約返戻金相当額で判断するという認識はまず間違っていないでしょうか?
7月決算の会社で、1年12月に株を贈与する場合、自社株の評価は1年7月の決算の数値で算定して、保険積立金も1年7月時点の解約返戻金相当額で評価したらいいのでしょうか?

税理士の回答

このケースは、取引相場がない株式の評価をするに当たって、決算期が7月。その年の12月に自社株贈与する際に、12月の贈与日で仮決算を組んだ数値で計算するのではなく、直前期末の決算を採用して評価する場合において、保険の「解約返戻金の額」を保険会社に教えてもらう時、贈与日なのか決算日なのかというご質問ですから、答えは、「決算日」です。
一方、精度が高い「贈与日での会社の仮決算を行い、これを用いて評価をする場合」は、「贈与日の解約返戻金の額」で評価という結論になります。この原理としては、支払保険料(月払いなら8~12月)の分だけ現預金が減り、その支払額の近似値で解約返戻金が増えることになります。他の勘定科目でも同様なイメージでの計算になります。

本投稿は、2025年03月04日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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