名義預金の解約について
親がコツコツ積み立ててくれた自分名義の口座を解約してお金を自分の口座に移した場合について質問があります。この場合、毎年、非課税枠での積み立てであっても、贈与とは認められず、親に返還する必要があるのでしょうか?
なお、親は存命です。
税理士の回答
毎年の贈与が成立しているかどうかによります。
ポイントは2点で、親が積立をしてくれていた事をご相談者様ご自身が知っていたかといった点、あとはその積立していた預金口座をご相談者ご自身が管理していたかどうかといった点です。
解約するまで積立をしていることを知らず、親が預金通帳を管理保管していた場合には解約し、ご自身の口座に移した時点が贈与が成立した時になります。この場合、親に返還する必要がありませんが、贈与税が課税される可能性があります。
本投稿は、2018年04月29日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。