同族会社 持ち株数移動に関して
代表は父。取締役は、母、子供2人で、全500株の同族会社です。
年々、株の評価額が高額になるので、将来的な相続を考え、評価額が設立時の価格で試算可能な会社設立3年目に、父母の持ち株を全て、子に移動させました。
単発で試算を出して頂いた税理士先生からは、実際に金銭の授受や、税務署への申告は一切必要ないと言われた為、その言葉を信じました。
株移動をした期、税務署への確定申告の別表への記載と、株主総会の議事録作成、株主名簿の更新のみしか行っておりません。
現在、株を移動させてから3年経過致しました。
株の移動をした際に、例えば贈与税の申告書など、税務署への申告書類は本当に不必要だったのでしょうか?
単発で試算して頂いた先生の事務所が無くなってしまった為、連絡、確認が取れない為、不安感に苛まれております。
何卒、正しいご教示お願い申し上げます。
税理士の回答

株式評価をされ、総額110万未満だったのでしょうね。
こういった案件では、顧問税理士の方に依頼されるのがよろしいのかと存じます。都度都度では、お聞きした範囲の材料、情報だけに基づいて参考意見をお伝えするだけとなってしまう場合もありますので。
なお、税務上は、贈与税の場合は時効は6年となります。あと、3年経てば、仮に贈与税申告が必要でも、受付できない、といったことになりますので、当初の評価は適切であったでしょうし、3年経てば特に問われることも無かろうと存じます。
当時の株式売買契約書は無いのでしょうか。議事録等+、当事者間の売買契約書で、500株売買した。その際にいくらかも記載。一般的には、その分はいったん、精算し、口座に記録を残しておく。その代金が110万未満であれば、それを贈与契約書を作成し、贈与税の申告は不要、としておけば手間はかかりますが安全な処理となりますね。
売買契約、贈与契約が無いと、そもそも売買は生じていない。贈与も生じていないとして、そもそも株式は移転していなかったんだ、とされる恐れはないとは言い切れません。
株主総会議事録、別表2で記載したとはいえ、不安は残りますね。契約書が無いのであれば、覚書といったもので説明資料を残しておくのも一案です。

金銭の授受が必要無かったということは、株価がゼロ円だったのか、移転した株価総額(一人当たり)が110万円以下であったかのいずれかだったのだと想像します。
単発でお願いした税理士さんから、株式を移転した時の「株式の評価明細書」を頂いてないでしょうか。税務署への申告が一切必要ないということは、その根拠があっての話だと思われます。
株式評価明細書の金額に移転した株数を掛けた価格が110万円以下であれば税の問題は生じませんので、申告の必要もありません。その点が確認できれば、当事者間の株式移転に関する意思表示を書面にしておかれると良いと思います。本来であれば贈与契約書または売買契約書になりますが、遡り作成はいかがかと思いますので、両者の合意があった旨の確認書が宜しいと思います。
評価明細書がなく不安な場合、当時の法人税の申告書と決算書(共に過去3年分)があれば当時の株式の評価額は計算できますので、念のため株式の評価額を計算して、上記の書類を整えておくと良いと思います。
服部 誠 先生
祭日にも関わらず、ご回答頂きまして誠にありがとうございます。
資本金は500万円。全100株。
評価明細書には、「原則的評価方式」を用い、「帳簿価格による純資産価格は22,547千円(100株)」「相続税評価額は0円」と明記があります。
この明細書の数字を根拠に、税務署への申告は不必要だったのでしょうか?
再度、ご教示賜りたくお願い申し上げます。
相田 裕郎 先生
祭日にも関わらず、ご回答頂きまして誠にありがとうございました。
税理士先生に試算して頂いた明細書を説明資料として残しておきます。

発行済み株式数500株。移動したのはそのうちの100株。それを同一年度に、子、3名以上に移動したのでしょうか。
同族会社なので、原則評価。類似業種比準方式を利用したとしても、純資産価額評価がその評価であれば、設立時より毎年、利益計上しており、ゼロ評価にはならないはずなのですが。
仮に、1名に対しての贈与であれば、贈与税申告が必要、かつ、贈与税も発生していた恐れがあります。

ご連絡ありがとうございます。
「帳簿価格による純資産価額は22,547千円」で、「相続税評価額は0円」というのが解せないですね。
「帳簿価格による純資産価額」は上記の金額ですが、「相続税評価額による純資産価額」はゼロ円だったということでしょうか。最初のご質問文の「試算可能な会社設立3年目に移動しました」ということばも気になりました。
今一つ原因が不明ですが、税理士さんが計算した「相続税評価額は0円」が正しければ、100株全てを無償で移転しても税金は生じませんので、申告等は必要ないことになります。
もしご不安であれば、「相続税評価額は0円」の評価明細書を別の税理士さんにみて頂いてはどうでしょうか。税理士業界もセカンドオピニオンは一般的になっています。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年05月04日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。