高度障害保険金の受取人設定に対する疑問
高度障害保険金の事でお聞きします。保険会社に問い合わせると税理士法違反に
なるため税金の事はお話できないと言われたので。
これから死亡保険金を契約するにあたり以下の条件で皆様のご意見を伺いたいです。
配偶者1名、子2名
現在の財産 15,300万
この場合の相続財産は基礎控除を引いて105,000万円が税金の対象
◇生前対策として一時払い死亡保険金を検討
・@2,000万円の契約をする。2,000万×3名分で総額6,000万
・死亡保険契約した後の私の財産 9,300万円
上記の条件で、私に相続が発生した場合、通常でいけば以下のとおりになる。
現状の財産9,300万円
+死亡保険(6,000万円-非課税枠500万×3名)
-基礎控除 4,800万円
=課税対象の相続財産9,000万円になると思います。
高度障害保険については私本人が受取りになるのが普通なのですが、この保険会社
には高度障害保険金の受取を指定できるそうです。
HP等で色々調べましたが、受取人があらかじめ設定されている場合は高度障害
保険金は所得税及び贈与税が課税されない上に受取人固有の財産となり被保険者の
相続財産の対象とならないとの記事を見ました。
という事は私が高度障害認定を受けた場合、高度障害保険金を3人がそれぞれ受け
取った時点で3人それぞれの固有財産となる。その後、私に相続が発生しても既に
死亡保険金自体がない為、保険金の非課税枠より効果が出てしまわないでしょうか?
現状の財産9,300万円
+死亡保険金 0円(既に高度障害保険を3名それぞれで受け取っている為)
-基礎控除 4,800万円
=相続財産は4,500万円となる。
死亡保険として支払った保険料6,000万円が全額が財産対象から外れる。
もちろん高度障害認定にならずに相続が発生した場合は先に記載した4,500万が
相続税の対象となるとは思っています。これは当然の事なので何も思わないの
ですが、高度障害になるかならないかわからない以上、死亡保険金の非課税枠を
超えて節税効果が生まれる”可能性”だけを考えると高度障害保険の受取人が
私本人を受け取りにするメリットが全くないように思います。
いろいろな条件下で有利不利はあるとでしょうし高度障害になった場合の家族に
対する負担ははかり知れませんが、少しでも労える”可能性”があるのでは
と考えていますが、本当に高度障害保険の本人以外の受取人指定は私の相続財産の
対象から外れるのでしょうか?
税理士の回答
高度障害保険については、原則として、被保険者(保険の対象となっている人)が高度障害保険金の受取人となります。つまり,高度障害状態になってしまった本人が受取人です。ほとんどの保険会社の取扱いはこのパターンです。
しかし、まれに、契約者が指定した人が高度障害保険金の受取人となる保険会社があります。
この場合に、契約者が指定した者が受取人でも非課税になるのかということですが、その受取人が高度障害状態になった者の「配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるとき」は非課税となります。
【根拠】
(所得税法基本通達9-20)身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等
所得税法施行令第30条第1号の規定により非課税とされる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、自己の身体の傷害に基因して支払を受けるものをいうのであるが、その支払を受ける者と身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、当該保険金又は給付金についても同号の規定の適用があるものとする。
このため、お考えのとおりのことが起こりえますが、実際問題として、必ずしも「高度障害状態」になるとは限りませんので、メリットがあると考えるのはいかがなものかと思われます。
竹中公剛
どこが儲けるのかをしっかりと考えてください。
保険は事故が早めに訪れるとこちらが得することも多いいです。
難しい判断です。
かけのようなものです。
財産を減らさないようにしっかりと思索ください。
別の方の質問でもあったので、同じ回答をしておきます。
高度障害保険金の受取人が被保険者以外の直系血族の場合、受け取った保険金は所得税も贈与税もかかりません。
また、被保険者に相続が発生した場合であっても、相続税の係る相続財産にもなりません。
理由は受取人固有の財産となり、被保険者の財産だったことが一度もないためです。
いわゆる保険金をみなし相続財産として扱う相続税法3条には死亡により取得する保険金が対象であるため、生前に取得した高度障害保険金は対象外であるためです。
一方受取人を被保険者にした場合には、相続時点で保険金を使いきれずに残った場合は相続財産となります。
高度障害になった場合で本当に最後まで介護してくれる血族のかたがいれば良いのかもしれません。
しかし、高度障害にならなければメリットが発生しないのでその点をご留意ください。
たくさんのご意見ありがとうございます。
高度障害保険の受取人が指定できるのであれば本人が受取人になる必要性がわからなかったもので。
大前提として高度障害になる可能性を考えた上での話でならなければ通常どおり。
①受取人を私本人にすれば結果的に余った分は私に帰属する財産となり相続税の対象になる。
②高度障害保険の受取人を指定する事ができるのであれば、その時点で相続財産が受取人固有の
ものとなる為、私の相続財産の対象から外れる事になる。
③保障金額を非課税枠の範囲内で一人当たり500万に設定した場合と先質問条件との比較
先質問時の保険 総額6,000万の死亡保険契約
財産額 15,300万円
死亡保険契約後の財産 9,300万円
★相続が発生(高度障害にはならなかった)
財産額 9,300万
死亡保険金 保険金6,000万-1,500万(非課税枠)
基礎控除 4,800万
相続財産 9,000万
非課税枠のみを考慮した死亡保険契約 500万×3名で総額1,500万
財産額 15,300万
死亡保険契約後の財産 13,800万
★相続が発生(高度障害にはならなかった)
財産額 13,800万
死亡保険金 保険金1,500万-1,500万(非課税枠)
基礎控除 4,800万
相続財産 9,000円
結論、高度障害認定がなく死亡保険金となった場合、死亡保険契約をする限り6,000万で
あろうが1,500万、はたまた1億であっても相続財産には全く影響しない。
④もし高度障害になった場合、高度障害保険金を先に受け取ると死亡保険金の非課税枠自体が
消滅する事と、もし受け取ってしまい使い切れない部分は相続財産となる。
ただここは保険会社曰く高度障害認定を受けても高度障害保険金として受け取るか相続が開始
するまで待って死亡保険金として受け取るかは選択できるようなので、契約上本人受取の場合は
死亡保険金で受け取らないと余計な税金がかかる可能性が出てくる。最低でも非課税枠1,500万
以上を使わないと死亡保険金受取時よりも相続財産が増えてしまう。ただ、その時に1,500万も
も使うのも、かなりハードルが高いと思います。贈与する事も考えられますが、その時点で
高度障害の状態なので私本人の意志があっての贈与とできるかどうか可能性は低い。
⑤高額な保険契約をして資金を流出させても、残った固有資産と年金で後々の生活費や医療費等は
賄えると踏んでいます。
⑥上記の③の様に500万の非課税枠を超える保険契約は結果が同じである以上、本人が高度障害
保険の受取人になる必要性がないように思っています。また高度障害になるかどうかは、
神のみぞ知るなのですが、高度障害認定となって受取人指定をしておく事で場合によっては
6,000万の財産が私の相続対象から外れる”可能性”があると考えると受取人指定ができるなら
しない手はないと思うのですが・・・。
⑦勿論、私の条件下なので全てにおいて受取人指定が有効とは思っていません。
ただ高度障害保険の受取人指定によって相続財産が変わるのであれば、受取人指定する方が
メリットとなるように思います。高度障害にならずに死亡保険金となる事は前提では
ありますが、むしろ本人受取の方がリスクを感じています。ダメで元々、場合によっては
節税効果が生まれるように思います。
竹中公剛
①受取人を私本人にすれば結果的に余った分は私に帰属する財産となり相続税の対象になる。
その通り
②高度障害保険の受取人を指定する事ができるのであれば、その時点で相続財産が受取人固有のものとなる為、私の相続財産の対象から外れる事になる。
その通り
③保障金額を非課税枠の範囲内で一人当たり500万に設定した場合と先質問条件との比較
先質問時の保険 総額6,000万の死亡保険契約
財産額 15,300万円
死亡保険契約後の財産 9,300万円
★相続が発生(高度障害にはならなかった)
財産額 9,300万
死亡保険金 保険金6,000万-1,500万(非課税枠)
基礎控除 4,800万
相続財産 9,000万
非課税枠のみを考慮した死亡保険契約 500万×3名で総額1,500万
財産額 15,300万
死亡保険契約後の財産 13,800万
★相続が発生(高度障害にはならなかった)
財産額 13,800万
死亡保険金 保険金1,500万-1,500万(非課税枠)
基礎控除 4,800万
相続財産 9,000円
結論、高度障害認定がなく死亡保険金となった場合、死亡保険契約をする限り6,000万であろうが1,500万、はたまた1億であっても相続財産には全く影響しない。
いいえ、生命保険金もみなし相続財産である。相続人×500万が相続財産からひかれる。
④もし高度障害になった場合、高度障害保険金を先に受け取ると死亡保険金の非課税枠自体が消滅する事と、もし受け取ってしまい使い切れない部分は相続財産となる。
いいえ、生命保険金が、相続人に行かないだけです。
ただここは保険会社曰く高度障害認定を受けても高度障害保険金として受け取るか相続が開始するまで待って死亡保険金として受け取るかは選択できるようなので、契約上本人受取の場合は死亡保険金で受け取らないと余計な税金がかかる可能性が出てくる。最低でも非課税枠1,500万以上を使わないと死亡保険金受取時よりも相続財産が増えてしまう。ただ、その時に1,500万もも使うのも、かなりハードルが高いと思います。贈与する事も考えられますが、その時点で高度障害の状態なので私本人の意志があっての贈与とできるかどうか可能性は低い。
⑤高額な保険契約をして資金を流出させても、残った固有資産と年金で後々の生活費や医療費等は
賄えると踏んでいます。
⑥上記の③の様に500万の非課税枠を超える保険契約は結果が同じである以上、本人が高度障害保険の受取人になる必要性がないように思っています。また高度障害になるかどうかは、神のみぞ知るなのですが、高度障害認定となって受取人指定をしておく事で場合によっては6,000万の財産が私の相続対象から外れる”可能性”があると考えると受取人指定ができるならしない手はないと思うのですが・・・。
⑦勿論、私の条件下なので全てにおいて受取人指定が有効とは思っていません。
ただ高度障害保険の受取人指定によって相続財産が変わるのであれば、受取人指定する方がメリットとなるように思います。
そうですね。
高度障害にならずに死亡保険金となる事は前提ではありますが、むしろ本人受取の方がリスクを感じています。ダメで元々、場合によっては節税効果が生まれるように思います。
そのように考えることも正しいでしょう。
竹中先生
③については500万×法定相続人の非課税枠を超える保険金は相続財産になるので
その結果、相続財産の合計自体は変わらない事にならないのでしょうか?
記載した計算式がおかしいのでしょうか?
④は相続人にいかないだけです。の意味がイマイチわかりません。
高度障害保険を請求した時点では受取人が私本人になっているなら相続人にいかない。
という事でしょうか?請求時点では私も生存中ですし受取人が私となっている前提の話なので
その時点では相続人にいかないのは当然の事だと思っています。
私が言いたかったのは高度障害保険を受け取り、その後私に相続が発生した場合、その保険金で
医療費等を支払っている事になりますので使い切れずに残った残額は私の相続財産になる。
という意味で記載したのですが私の認識が違うのでしょうか?
本投稿は、2026年08月27日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







