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子供への贈与、及びそれに伴う相続の際の不利益の有無について

初めて質問をさせて頂きます。宜しくお願いします。

まず、私の家族は、自分と妻と娘の三人です。私は、アパート賃貸業(一棟(建物のローン返済済み)は3LDK×4で、もう一棟(建物のローンが半分程度残っています)は、ワンルームが14室です)をしている個人事業主です。

この場合、次の相続のことを考えて、娘に毎年100円程度の贈与をしておいた方がよいでしょうか。また、このような贈与をしてしまうと、次の相続のときに、娘の控除額に影響が出てしまいますか。

次に、もし妻が亡くなった場合、次の被相続人は、娘のみになります。妻が生きていれば、配偶者控除を使えますが、娘のみとなった場合、特別な控除はあるのでしょうか。ない場合には、かなりの相続税となってしまいます。

ご多忙中、申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

娘さんに、毎年、暦年贈与として1,100,000円以下の贈与をする事は、有効な対策だと考えます。

贈与契約書も作成されたら良いと考えます。

次の相続の控除に影響は、ありません。

相続開始前3年以内の贈与は、相続税計算に特例があります。
(相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。)

次の相続、その次の相続についても、小規模宅地等の特例が受けられます。

No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
[平成29年4月1日現在法令等]

1 特例の概要
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
 なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
(注)

1 被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。
2 宅地等とは、土地又は土地の上に存する権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。

税理士ドットコム退会済み税理士

全体に対する影響は微々たるものです。不要でしょう。

健康に心配を覚え、ご自身の余命が数えられる時になって初めて、相続税率の見込みと、同率になるまでの贈与等を検討されても宜しいのかと存じます。

年齢、婚姻等の状況が見えれば、他の選択肢も検討は出来るのですが。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与は有効な対策と思いますが、専門家に、相続税の試算と対策のアドバイスを受けられた方がよいと思います。

皆様(3名様)の年齢と相談者様の所有財産の総額が不明ですので、明確な回答をしにくいところですが、お嬢さんへの贈与は決して無駄にはならないと思います。問題は「いくら贈与すれば効果的なのか」です。
相談者様の財産総額が多額である場合には、毎年の贈与額を100万円に抑える必要はなく、もっと大きなスケールで贈与された方が効果的な場合もありますので、まずは現在の財産を基にした場合の相続税額を確認することが必要と考えます。相続税の税率(限界税率)が何%なのかを知ることで、効果的な贈与の金額を決定することができます。

また、お嬢さんに贈与をされた場合でも、次の相続のときの控除額等に影響が生じることはありません。

次に、奥様に先にご相続が発生し、お嬢さんのみが相続人となった場合の控除の特例につきましては、①相続人が20歳未満の場合の未成年者控除と、②相続人が障害者である場合の障害者控除の2つになります。この二つに該当しない場合には特別な控除は残念ながらありません。

なお、お嬢さんに贈与する場合、通常の贈与(110万円まで無税の贈与)以外にも様々な贈与税の特例がありますので、適用できるものがないかを専門化(資産税に詳しい税理士)を交えて検討いただくことが必要かと思います。

本投稿は、2018年07月24日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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