贈与・相続相談【至急】
親が私の名義でいわゆる名義預金をしていることがわかりました。
合計では1000万近かったようですが、解約もしていて、残金は400万弱。
相談は、親はまだ元気なのですが、税金を節税したいのです。
名義預金は親の資産と見なされるということを知りました。
ある先生にご相談したら、なら、生前に、贈与契約書を作っておけと言われました。
年間に非課税枠で110万位内に収まるようにと。
そうすれば非課税でもう贈与成立すると。
確認したいのは、もし、この契約書を作成して、親が3年以内に亡くなった場合は、もう相続税が課せられる対象から、外してもらえるんでしょうか?
それとも、手をつけずに、亡くなるまでそのままにしておいて、正直に申告した方が確実に節税になるのでしょうか?
税理士の回答

贈与契約書を作っておいても贈与の実体(事実)がなければ意味がないと思います。
ご質問の預金が明らかな名義預金であれば、残金を親御さんの口座に戻して、改めて正式に贈与されれば宜しいと思います。
贈与の際は、贈与契約書を作成し親御さんの口座から相談者様の口座に振込みをして贈与の実体を残してください。
なお、贈与した日から3年以内に贈与者が亡くなった場合には、贈与された財産(3年以内の贈与財産)は相続財産に加算する必要がありますのでご留意ください。
早速の回答ありがとうございます。
今回の預金は、普通預金からの現金ではなく、定期預金なのです。
その証書を渡されたのです。
先生に言われたのは、贈与契約書に、金融機関名・支店名・口座番号・金額を記入したものを作成するようにとのことでした。
やはり、3年以内に贈与者が亡くなった場合は、相続税の対象になるのですね。。
でも、私がもらうというとを、遺言のように、他の家族の手前は認められるのでしょうか?
相続税は、死後、自分で申請した場合と同じの通常の税率で大丈夫なのでしょうか?
申し訳ありませんが、教えてください。

ご連絡ありがとうございます。
定期預金の証書を渡される場合に、証書の金額が110万円以内のものであれば上記の方法で宜しいと思います。
110万円を超えるものに関しては贈与税が課されますので御留意ください。
贈与契約は贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の諾成契約ですので、他の御家族の承諾等は必要ありません。相続税は「被相続人の所有財産」と「相続開始前3年以内の贈与財産」を合計した価額に対して、超過累進税率を適用して計算されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
本投稿は、2018年09月05日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。