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贈与成立について

私の父から、私、妻、私の長女(3才)それぞれに年間110万円ずつを振込みで贈与してもらう予定です。
あとあと、トラブルのないように、それぞれ贈与契約書を毎年取り交わそうと思います。(長女分には私と妻も同意者として、署名します。)
長女の通帳と印鑑は、私が保管し、幼稚園代や習い事の費用を長女の口座から支払うつもりです。
教育資金贈与税非課税は知っていますが、その都度もらうのは手間がかかるため、年間110万円のみ贈与してもらいます。

1.贈与は成立していると見なされますでしょうか?
2.長女口座から幼稚園代や習い事の費用を使ったことを証するレシート等を保管する必要はあるでしょうか?

税理士の回答

1.贈与の都度、贈与契約書を作成し、贈与されたお金が受贈者(未成年者の場合には親権者)の管理支配下にあれば、贈与は有効に成立したと考えてよいと思います。

2.教育資金一括贈与特例を適用するわけではありませんので、使用したレシート等を保存することまでは税法では要求しておりません。ご自身が今後のために必要と思われれば保管して頂ければ宜しいかと思います。

ご参考になれば幸いです。

早速の回答ありがとうございます。
2.について、私が(長女の代理で)幼稚園代等を支払っていることで、長女への贈与が無効になり、私への贈与と判断されてしまわないかと心配したのですが、そういったことはあまり問題にならないのでしょうか?
税務署からすれば、長女口座から出金したお金を何に使ったのかわからないと思うんですが、極端な話(当方は絶対にしません)、車を買ったり、ギャンブルに使うような人がいても長女への贈与と認められてしまうのでしょうか。

曖昧な質問で申し訳ありませんが、ご回答お願いします。

ご連絡ありがとうございました。
お嬢さんが贈与で取得したお金を自身の学費(幼稚園費用)に費消しているわけで、その支払い手続きをお父様が代行していると考えれば全く問題ないものと思われます。
お嬢さんへ贈与されたはずのお金が他の家族が使用したとなると、贈与そのものが疑問視される可能性も考えられます。
前述の通り贈与資金のレシート等の保存までは税法上は義務付けておりませんが、税務署への後日の説明に備えて保管されておくことは宜しいと思います。
宜しくお願いします。

丁寧な回答ありがとうございました。
大変よくわかりました。

本投稿は、2015年11月14日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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