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孫への金塊の贈与

母は96歳で養護施設に入所しておりますが、意思疎通でき理解力もあります。
母から私の2人の成人した娘達へ、自身の保有する金塊500g2本を各1本づつ贈与したいと申し出がありました。贈与契約書を作成するのは理解できるのですが、実際のところ母の健康状態からして数年内に相続が発生する可能性は否めません。
金塊の贈与、相続はどのように計算するのでしょうか。
実際にところ、私が相続で受け取り金塊を売却して娘達に暦年贈与した方が節税になるのか、娘達が贈与税を支払い金塊を保有する方が良いのか教えてください。

税理士の回答

お母様にご相続が発生した場合に、相続税が生じるのか否かによって、見解が異なってきます。
相続税が生じる前提で考えますと、ご相談者様が相続で金地金を取得して売却し、その後お嬢さん達に贈与する場合には、金地金を相続した際の相続税、金地金を売却した際の所得税住民税、お嬢さん達に贈与した際の贈与税の3つの税金が発生します。

一方、お嬢さん達に金地金を直接贈与した場合には、贈与税だけの問題となります。仮に金地金の相場を1㌘4500円とした場合、500㌘ですと225万円となります。225万円の財産を贈与されたときの贈与税は11.5万円で、実質的な税の負担率は5%です。お嬢さん達への贈与であれば、万一お母様に相続が発生しても生前贈与加算の規定はありません。前述の贈与税だけで納税は完結します。明らかに相続税がかかるという前提の場合であれば、お嬢さん達に直接贈与される方が宜しいかと思われます。
宜しくお願いします。

早速のお返事ありがとうございました。娘達に直接渡すようにいたします。この贈与税の申告は娘達が各自で行うことになると思うのですが、1人はまだ学生で我が家の同一生計になっております。
この場合は主人が確定申告する時に一緒に申告すればいいのですか?
贈与税の申告のタイミングなどがわからず初歩的な質問で申し訳ないのですが教えてください。

ご連絡ありがとうございます。
贈与税の確定申告は、贈与された年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、受贈者がお住いの所轄税務署に申告書を提出し納税する必要があります。
未成年者でも単独で行うことが可能です。
国税庁から「贈与税の申告の仕方」というサイトもアップしてますので、ご参照下さい。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年11月24日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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