みなし贈与となりますか?
叔父名義の隣接地を購入したいと思っています。
不動産会社に査定をお願いしたところ、立地条件が悪く(旗竿、荒れ地)相場の4分の1程の評価額であろうと言われました。
叔父は評価額で売ると言っているのですが、みなし贈与とされてしまうのでは?と心配になりました。
売れない土地を安く買った場合でも贈与とみなされてしまうのでしょうか?
血縁関係がなくても同じでしょうか?
教えてください。
税理士の回答

売買金額が時価と比べて著しく低い場合、原則として、時価との差額がみなし贈与になります。
相続税評価額(時価の8割程度)での売買でみなし贈与にならないと判断された事例がありますが、
査定金額が相続税評価額を下回る場合はリスクが高いと思います。
なお、資力を喪失して債務を弁済することが困難である購入者が債務の弁済に充てるために
一定の血縁者から取得した場合、贈与とみなされない場合があります。
回答ありがとうございました。
不動産の時価というのは難しいですね。
10年程前に叔父が売ろうとした時には「こんな土地は評価もできない」と査定すら断られたそうです。今回低いとはいえ値段が付いたと喜んでいました。買い手が査定をお願いしたからだと思いますが・・・。
実際に購入するのは相続権のない私の母(叔父の義理姉)で、母以外の人には全く価値のない土地です。
みなし贈与は税務署が勝手に調べて取り立てにくるものなのでしょうか?
重ねての質問で申し訳ありませんが、回答いただけたら幸いです。

不動産の登記名義の変更情報を税務署が調べているようですので、
お尋ね文書などを通じて確認があるかもしれませんね。
税金が余分にかかるかも、ということで心配していましたが、土地の価格自体が低いため追加で課税されても驚く程の金額ではないとわかりました。
こちらで相談してよかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2014年08月25日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。