結婚 子育て資金の一括贈与の適用範囲について
57歳女性です。2018年12月に、息子26歳が結婚式、披露宴を行い、その費用が600万でした。婚姻届は、2018年の8月提出。年が明けて、実家の父から、続税対策として、今の時点で息子(孫)に1000万贈与したいと申し出がありました。この場合、結婚、子育て資金の非課税制度を利用する事は可能でしょうか。2019年1月末には、賃貸マンションに引っ越しの予定です。子どもはまだおりません。
税理士の回答

こんにちは。
結婚・子育て資金の非課税制度は金融商品を介しての利用と
なりますので、ご懇意にされている金融機関にお問い合わせ
いただければと思いますが、
ひとつ注意点として、お父さまの相続が開始したさいには
結婚・子育て資金の残りは相続財産となり相続税が課税されます。
ということでお父さまがご高齢であればあまりおすすめ
できない点ではあります。
節税対策としての生前贈与は、
相続税・贈与税の試算などを通し計画を立てた上で
計画的に実施したほうがよろしいかと思います。
以上です。
よろしくお願いします。
ご回答いただき、有難うございました。今の時点で金融機関と契約を結んでも、昨年末に払った分は、非課税制度の適用は出来ない、という認識であっておりますでしょうか。いちいち無知で申し訳ございません。

BAありがとうございました。
適用できないようですね。
こちらのリンクの3.(注)2をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
早速にご回答いただき、有難うございました。結婚式の費用が大きかったので、もう少し早くこの制度を知っていたらと悔やまれます。非課税になる方法って、いくつかあっても、条件やらタイミングやらで、なかなか使えないものですね。
本投稿は、2019年01月03日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。