相続時精算課税申告後について
相続時精算課税申告をしました、その後相続人が他界した場合税務署に申告は必要ですか?
税理士の回答
特に現段階では手続きの必要はありません。
仮に贈与者を祖父、受贈者(贈与を受けた人)を父、受贈者の相続人を孫とした場合、受贈者(父)の権利をその相続人(孫)が引き継ぐことになります。
今後、贈与者である祖父が死亡した場合には、相続時精算課税を適用した財産を孫が申告して清算することになりますので、それまでは手続きをする必要はありません。
なお、国税庁ホームページのホーム⇒法令等⇒質疑応答⇒相続税・贈与税⇒相続税精算課税における相続税の納付義務の承継等を参照ください。
本投稿は、2019年01月04日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。