[生前対策]相続時精算課税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続時精算課税について

子供が家を購入する援助金として親が相続時精算課税を利用し贈与したいと考えてます。父親から1000万円 母親から1000万円 を同年に贈与考えてます。子供38歳親各々71歳63歳ですので、全てに相続時精算課税制度に適応と考えますが、特に何か注意すべき事項有無をお教えください。

税理士の回答

相続時精算課税制度の適用範囲です。
贈与税の申告時に手続きをされたら良いと考えます。

(参考・抜擢)
No.4103 相続時精算課税の選択
[平成30年4月1日現在法令等]

1 制度の概要
 相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
 なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。
 また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。具体的な贈与税及び相続税の計算については「4 税額の計算」をご覧ください。
 このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。

(注) 「暦年課税」については、「4402 贈与税がかかる場合」をご覧ください。

2 適用対象者
 贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫とされています。
 なお、贈与により「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の5)」の適用に係る非上場株式等を取得する場合、贈与者が贈与をした年の1月1日において60歳以上であれば、受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人以外の者(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)でも適用できます。

 相続時精算課税の適用要件は国税庁タックスアンサー「No4103 相続時精算課税の選択」でご確認ください。注意することは、期限までに申告するなど手続きをきちんと実行することです。期限に遅れると相続時精算課税は選択できません。
 ところで、「子供が家を購入する」とありますが、子供が住宅を購入するに当たり親から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、ケースにごとに700万円~3,000万円贈与税を非課税とする特例が設けられていますので、その特例適用の可否を検討されたらいかがでしょうか。仮に非課税となった場合にはその非課税部分は将来の相続時精算の際に相続税の課税価格に加算する必要がなくなり、相続税の節税につながります。なお、住宅取得資金贈与の非課税の要件等の詳細は国税庁タックスアンサー「No4508」をご覧ください。

本投稿は、2019年01月09日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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