[生前対策]相続の事前対策について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続の事前対策について

相続人:配偶者A及び子B、前妻との子C

私から子B(配偶者A)にスムーズに相続を行いたいと考えています。
A及びBに財産を渡し、Cには資産を出来る限り渡したくないと考えています。
遺留分との兼合いでBの子(孫:D)やBの配偶者Eに渡す事も検討可能です。

Cとは疎遠の為、必ず遺留分の請求が来るとは限りません。内々で相続(登記等)を処理してしまい時効を待つ手段もあると考えています。

事前に取れる対策をお教えください。

<資産>宅地(倍率方式で800万)及び家(固定資産税200万) 

税理士の回答

Cさん抜きで相続手続きをするためには、ご相談者様が遺言書を書いておくことが必要です。ご相談者様の遺言書がないと、Cさんも含めた法定相続人全員で遺産分割協議をしなければならなくなり、内々に手続きしようとしても不可能になります。
先ずは、お持ちの財産を誰に相続させるかを具体的に決めて、その旨の遺言書を作成することをお勧め致します。

本投稿は、2016年02月05日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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