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子供の住宅購入の際の親からの補助について

子供が1400万円の中古マンションを購入予定です。
住宅購入の際の親の援助が1500万円まで無税と認識していますが、
この場合、生前贈与という形で全額親が負担しても構わないのでしょうか。
御指南のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

子供さんが住宅を取得するための資金を贈与する場合には、住宅等の売買契約日がいつか、そして購入する住宅にかかる消費税が8%か10%かによって非課税となる限度額が異なります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

なお、原則として贈与した日の翌年3/15までに取得し居住しなければこの非課税規定は適用できませんのでご注意ください。

住宅取得等資金の非課税は、限度額が変動します。
現在、1,500万円という基準はありません。
◎消費税が8%のケースで、来年の3月末までに契約する場合
 基礎控除の110万円を加えて、
 省エネ等住宅で1,310万円、それ以外810万円。
◎消費税が10%で来年の3月末までに契約する場合
 基礎控除の110万円を加えて
 省エネ等住宅で3,110万円、それ以外2,610万円

なお、中古マンションは、築25年以内のものが対象です。
※築26年以上でも、耐震基準に適合するものは対象になります。

購入資金の援助は、全額親御さんでも構いません。
ただし、実の親子に限られます。

本投稿は、2019年03月18日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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