31年以上前に住宅贈与非課税枠を使っておりますが今年この制度が使えるのか確認したいのですが
31年以上前に住宅贈与非課税枠を使っておりますが今年制度を利用してリフォ-ムをしたいと思っております。この制度が利用可能かどうか確認したいのですが。
どうぞよろしくお願い致します。
A:国税局のチェックシートでは、2のように31年以上前でも適用を受けている場合はこの非課税制度の適用を受けることはできないというように書かれているようなのですが、国税庁のホームページBでは「3受贈者の条件(4)平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適応を受けたことがないこと(一定の場合を除きます)とあるようにこの非課税制度の適用を受けることが可能のようにも思えるのですが。
どのように考えればよろしいのでしょうか。
大きな勘違いをしているかもしれないのですが、どうぞよろしくお願い致します。
A「住宅取得等資金の非課税の特例適用チェック表(増改築等用)
このチェック表は、平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けた方が「住宅取得 等資金の非課税の特例(新非課税制度)」の適用を受けられるかどうかをチェックするための表です。以下省略
あなたは、「住宅取得等資金の非課税の特例」を初めて受けますか。
(注)1 既に新非課税制度の適用を受けた方で、平成30年分に繰り越される非課税額(非課税限度額 から「これまでの申告で非課税の適用を受けた金額」を控除した残額)がある方は「はい」を チェックしてください。
2 平成26年分以前の年分において、旧非課税制度(平成22・24・27年度の各税制改正前の「住 宅取得等資金の贈与税の非課税」のことをいいます。の適用を受けている場合はこの非課税 制度の適用を受けることはできません。 」
B:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
1 制度のあらまし
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に以下省略
3 受贈者の要件
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
4.(4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます)
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
結論としては、31年前の適用は関係ありません。
過去に制度の適用を受けている場合の重複適用除外についてですが、
平成27年の制度改正において、改正前の非課税制度を受けた者が除かれました。(改正法附則97条2項)
この制度は、平成21年度から措置されているものです。
つまり、平成21年から26年までの非課税を受けた場合に、除外されます。
御回答誠にありがとうございます。
詳しく教えて頂きまして感謝致します。
結論としては、31年前の適用は関係ありません。
とのことで安心致しました。
2 平成26年分以前の年分において、【旧非課税制度】(平成22・24・27年度の【各税制改正前の「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のこと】をいいます。【の適用を受けている場合はこの非課税 制度の適用を受けることはできません。】
【】の記載について周囲や家族にも聞いてみましたが【旧非課税制度の適用を受けている場合はこの非課税制度の適用を受けることはできません。】との解釈でした。
実際のチェックシートにありましたのでとても疑問でした。
重複してしまうのですがすみません。
この記載は、どのように解釈したらよいでしょうか。
御多忙中、申し訳ございません。
家族や周囲にも説明したいのでどうぞよろしくお願い致します。
本件の非課税制度は、平成21年から創設されたものです。
当初は、平成21年から平成22年までの間、500万円までが非課税でした。
その後、
平成22年度の改正では、平成22年は1,500万円、平成23年は1,000万円までの非課税に引き上げ。
平成24年度は、平成26年までの措置として、一般住宅と省エネ・耐震住宅を区分して、非課税枠の変更などがされました。
平成27年度は、消費税8%、10%への対応などから、平成31年6月末までの措置として、期間ごとの非課税限度額が定められました。
以上のとおり、平成21年の500万円の時代から、平成26年までの非課税制度を受けていないことが条件になります。
なお、蛇足ですが、31年以上前には非課税制度はなかったと思います。
早速の御回答ありがとうございます。
詳しく教えて頂けまして感謝致します。
住宅贈与非課税枠は1984年の住宅購入時に既に300万円までを限度としてありました。
妻の親から300万円と夫の親から500万円を住宅購入時に受取りましたので
その内の夫の親からの200万円は、生前贈与として贈与税金を支払いました。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2019年04月11日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。