税理士ドットコム - [生前対策]伯母の相続をする方法を教えてください - 遺言書を書かれたら如何でしょうか。遺言書に書か...
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伯母の相続をする方法を教えてください

私の母は3兄弟、姉と弟がいます。
母の姉には子供が居ません。
私からすると伯母にあたり、伯父とは既に他界しています。伯母は、持ち家、そこから3駅離れた所に、アパートと駐車場を所有しています。全てを私に相続したいたと思っているそうで、叔父(母、伯母の弟)とは折り合いが悪いため、絶対に渡したくないと言っています。ですが、他界した伯父との戸籍を汚したくないそうで、養子縁組はしないで、私に相続できる方法はないかと聞かれました。私も相続に詳しく無いため全く分からず困っています。
宜しくお願いします。

税理士の回答

遺言書を書かれたら如何でしょうか。

遺言書に書かれた内容については、
法律で定められた相続割合(法定相続分)よりも優先されることになります。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言方法があります。
公正証書遺言がお勧めです。

公正証書遺言の作成がベストでしょう。
遺言で財産を譲った場合、遺留分請求ということがあります。
これは、相続人が最低限相続できる権利(遺留分)を主張することですが、兄弟又は甥姪には遺留分がありません。
つまり、伯母さんが質問者に遺言で遺贈すれば、叔父さんは相続分を主張できない訳です。

公正証書遺言は、公証人役場で作成してもらいます。
電話帳などでお近くの公証人役場に照会すれば、手順などを教えてもらえるはずです。
例えば、証人が2人必要ですが、そのほかに用意するものなど。

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
早速、公証役場に相談に行きたいと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2019年05月13日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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