税理士ドットコム - [生前対策]相続税を発生させない方法について - (詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせてい...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 相続税を発生させない方法について

相続税を発生させない方法について

預金が5000万円程あります。不動産はありません。生命保険は死亡保険金額200万円程です。配偶者なし、子供が2人です。
私の死後、子供2人に2500万円づつ分けたいと思います。
4200万円まで相続税の非課税枠かと思いますが、生前に2人に毎年100万円づつ5年かけて贈与し、死後、残りの4000万円を二分して相続してもらえれば税金は全くかからないのでしょうか。
税金がかからないようにしたいのですがどのようにすればよろしいのでしょうか。
用件のみで失礼いたしますが、アドバイスよろしくお願いいたします。

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承ください。)
 相続又は遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けたときには、その人の相続税課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算することとされています。また、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算します(なお贈与でも、例えば当初より15年間にわたり毎年100万円ずつ贈与を受けることが約束されている場合には、その時(約束をした時)に15年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利(定期金に関する権利)の贈与を受けたものとして取り扱われ、贈与税申告・納税が必要となります。)。
 以上をご参考願います。
 以上、宜しくお願い致します。

死亡保険金は非課税枠内です。
5000万円-4200万円=800万円をご質問者様が生前に支出すれば相続税がかからなくなります。
お子様2人への生前贈与は、相続開始前3年以内の分は相続財産に加算しなければなりませんので、例えば相続人ではないお孫様やお子様の奥様への生前贈与が有効です。
また、相続税の非課税財産である墓所、墓石、仏壇、仏具の購入という方法もあります。
さらに、生命保険に加入できるのであれば、非課税枠が800万円残っていますので、加入されてはいかがでしょうか。

本投稿は、2019年05月21日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,260
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,262