生前の贈与について
70歳代の母は、損害賠償金として支払われた2000万円ほどのお金を二人の子供に分け与えようと考えています。本人は年金、貯金がありこの高額を使用する必要が無いからです。私(長男)と妹の名義の銀行口座を作り、そこに分けて入金しようと。この事を私たち二人に告げ、合意のもとであれば生前贈与となりますよね。
相続時精算課税制度が使え、兄妹それぞれの口座への入金は2500万円以内のため贈与税がかからずまとまった額を分配出来ると思っています。ただ、それ以降は、各年基礎控除110万円の方法は母からの贈与では使えない事も理解してます。
上記の件について、助言など宜しく願います。
税理士の回答

贈与する人(お母様)が「あげる」と意思表示して、贈与される人(貴殿と妹さん)が「もらう」と受諾して財産が移転した場合は「贈与」となります。
贈与する関係者が親子で、贈与する年の1月1日において贈与者が60歳以上、受贈者が20歳以上であれば、相続時精算課税制度が使えます。そして、その制度の内容はご相談者様のご理解の通りです。
なお、相続時精算課税制度を選択する場合には、贈与税がかからなくても所定の書類を添付して贈与税の確定申告を行うことが必要ですので、その点はご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年03月03日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。