土地、築古アパートの生前贈与
父名義の築古アパートと土地を生前贈与を考えています。
アパートは築50年で価値はゼロだと思います。土地は坪50万円で100坪ほどです。
・贈与税はいくらぐらいでしょうか?
・3年以内に父が亡くなった場合相続税は
いくらぐらいでしょうか?
・生前贈与を受けてすぐに売却した場合
どのような税金がかかりますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1 贈与税
50万円 × 100 = 5000万円
5000万円 × 55% - 640万円 = 2110万円(税額)
となりますが、50万円が相場であって路線価ではない場合は、路線価で評価した額に税率をかけて計算することになりますので、もう少し安くなると思われます。
2 相続税
相続により財産を取得する場合は、相続の3年以内に贈与で取得した財産も相続財産に加算して相続税が計算されます。その際は、すでにかかった贈与税は控除します。相続税の計算は遺産の総額や相続人の数等がわからないと計算できません。
3 生前贈与後の売却
贈与時に贈与税がかかります。贈与登記をする場合に登録免許税がかかります。
売却した場合には、値上がり益があるときは譲渡所得として、所得税と住民税がかかります。
※ 不動産の贈与・相続・売却にあたって節税をお考えであれば、個別に税理士検討してもらうことをお勧めします。
ご丁寧な返信、ありがとうございます。
今回のような場合、相続時精算課税制度は
適用できるのでしょうか?

ふと思ったのですが、子供への所得移転などを目的として親が所有する賃貸用不動産の一部を贈与する場合には、土地は親が保有したまま建物だけ子供に贈与し、土地は使用貸借契約により無償で貸し付けるということも行われています。
アパートが築50年ということですので、全然、入居者が望めないという状況だというのでしょうか?土地を相続ではなく、贈与により移転する理由はあるのでしょうか?もしするならば、相続時精算課税制度の選択の検討も必要だと思います。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2019年08月03日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。