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住宅取得等資金の贈与税の非課税制度について

親の土地に、2世帯住宅を建てるにあたり建物は子供夫婦でローンを組む予定ですがその際一緒に土地の名義も子供夫婦に変更したいと思っています。その場合、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の適用を受け、贈与税がかからないようにできるのでしょうか。土地の名義変更だけなので、実際に住宅取得等資金にはならないのではないかと思い、名義はどうすれば良いか思案中です。ローンを組む際に、土地を担保に入れるためできれば子ども夫婦の名義に変更したいと考えております。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度について

親の土地に、2世帯住宅を建てるにあたり建物は子供夫婦でローンを組む予定ですがその際一緒に土地の名義も子供夫婦に変更したいと思っています。その場合、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の適用を受け、贈与税がかからないようにできるのでしょうか。土地の名義変更だけなので、実際に住宅取得等資金にはならないのではないかと思い、名義はどうすれば良いか思案中です。ローンを組む際に、土地を担保に入れるためできれば子ども夫婦の名義に変更したいと考えております。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の住宅資金の贈与に係る非課税制度には次の様に定めています。
「住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。」
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htmを参照ください。

従いまして、現物の土地の贈与は含まれない事となります。

それ以外の贈与に係る特例制度としては「相続時精算課税」が有りますが、適用については十分考慮される事をお勧めします。
制度の内容はhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
を参照ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年04月09日 04時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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