税理士ドットコム - [生前対策]非課税世帯からの生前贈与について - お考えはよいと思われます。不動産の贈与について...
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非課税世帯からの生前贈与について

両親が非課税世帯で世帯を別にしている長男です。両親の住んでる築40年13坪の家が都市計画立退き区域にあり、両親は立ち退きになれば買取価格で老人ホーム等の老後費用とするつもりでしたが、買取でまとまったお金が入ってくると非課税世帯でなくなり、癌の治療費等に課税されて手元にお金が残らないと聞きました。小さな土地と古い家ですが贈与税と税理士様司法書士様に費用を払って私の所有にしておく方が良いのではと考えますがいかがでしょうか?

税理士の回答

お考えはよいと思われます。
不動産の贈与については、その評価額が贈与額となり贈与税の課税対象となります。
ただし、例えば不動産の所有者がお父様であれば、お父様がもしもの時に相続税申告が必要になるような相続財産がお父様になければ、「相続時精算課税制度」の活用により贈与税がかからずに贈与を行うことができますので、ご検討ください。
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

早々のご回答ありがとうございます。
ご教授頂いた内容を踏まえて進めていこうと思います。
ありがとうございました。

2点気になりましたので補足させてください。

1 買取価格に対する所得税と住民税について

例えば、道路の拡幅等の収用事業に伴う買取りということでしょうか?

収用の場合では、5,000万円の特別控除という特例があります。
この特例では、最初に買取りの申出を受けた者が買取られること、という条件があります。

ご両親が、既に買取の申出を受けておられる場合、質問者が買取りされても特別控除が受けられません。

2 ご両親の老人ホーム等の老後費用について

質問者が、これらの費用負担をされるのであれば、ご両親に対する贈与税を考慮される必要が生じると考えます。

以上、参考になれば幸いです。

鎌田様、ご教授ありがとうございます。
1について
道路の拡幅等の収用事業に伴う買取りということでしょうか?

はい。その通りでございます。

ご両親が、既に買取の申出を受けておられる場合、質問者が買取りされても特別控除が受けられません。

まだ申出前と考えております。行政に確認してみます。

2について
質問者が、これらの費用負担をされるのであれば、ご両親に対する贈与税を考慮される必要が生じると考えます。

了承致しました。老人ホームの前に住居の確保(世帯を別々にして私名義の住居に同居)等で協力を考えおります。ご教授を参考にさせていただき進めていくように致します。ありがとうございます。

本投稿は、2019年08月10日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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