使用貸借と借地権の相続について
親の土地に、2世帯住宅を自分の名義で建てようと思っています。
その場合、使用貸借となり相続時に借地権分の相続税を払わなくてはいけないということですが土地の価格が1500万円程度の土地の場合、20年間使用貸借していると仮定してどの程度の金額を相続したことになるのでしょうか。
現在の親の資産状況を考えると、相続時点で家と現金等で3000万円を超える相続はないと思いますが、借地権分の負担が高くなって相続税を払うのであれば、相続時精算課税制度を利用して今の段階で土地の名義を変更してしまおうと思います。
今後、親から何らかの形でも資産を贈与されることは全くないと思われますので相続時精算課税制度を利用しても問題ないと考えています。
税理士の回答

親子間の土地の使用貸借の場合には借地権は発生せず、土地はそのままお父様(仮定)100%所有の自用地と考えます。従って、将来ご相続が発生した場合には借地権は考慮せず、土地全体が相続税の対象となります。
なお、二世帯住宅とのことですので、土地の所有者であるお父様と同居されることになれば、相続の際には特定居住用の小規模宅地の減額の特例の適用が考えられます。200平米まで80%の減額ですので、相当大きな効果となります。現在お考えの建築プランが、小規模宅地の減額特例が適用出来るかを確認されることをお勧め致します。
相続時精算課税制度の贈与は、将来の相続時に贈与した財産の価額を相続財産に加算して相続税を計算する仕組みですので、相続税の節税効果はあまり期待出来ません。土地の名義を変えることによる登記費用や不動産取得税などのコストも多額にかかりますので、慎重に検討された方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年04月13日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。