相続不動産を贈与する(相続時精算課税の適用)時の税金・資産金額について
存命の父(年金生活者)が亡くなった祖父より10数年前以上に相続した不動産(マンションの一室)を私(個人事業主)が引き継ごうとしています。土地・建物合わせ、課税標準額が400万円ほどの資産です。
不動産登記は変更しているものの、それ以外の手続きは必要ないと思っていたようで、していまなかったようです。
当初、父より購入するつもりでしたが、年金生活の父に税金がかかってしまうこともあり、今回はじめて相続時精算課税の適用をして、贈与してもらうことにしようと考えています。
この制度を適用すると、私が確定申告時に手続きをする必要は生じますが、2,500万円以下なので、(今後の相続は別として、今回は)父にも私にも税金がかからないと理解しています。
この認識は正しいでしょうか?
また、他に税金がかからないような方法はあるのでしょうか?
また、その際に相続することとなる不動産の金額がわかっていないのですが、固定資産税の基準となる課税標準額(土地と家屋)の合計になるということで、正しいのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願い致します。
税理士の回答

税金はかかりませんが、精算課税は申告が必要になりますのでご注意下さい。
不動産取得税は課税されます。
また、相続税の評価額と、固定資産税の評価額は異なります。
本投稿は、2016年05月09日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。