配偶者控除と、マイナンバーについて
我が家は、父、母、姉、兄、私の5人家族です。
教えていただきたいのは、親の財産は、ほとんどが父の物です。
父が先に亡くなり、一次相続となった場合は、配偶者控除の3000万+600万×4=5400万が控除額になりますよね?
というこは、母が死んで、二次相続では、父がもういないので、配偶者控除の3000万は控除にならずに、控除額は、600万×3=1800万だけということですか?
あと、マイナンバーカードを持っているので、相続の時に、税務署に私の所有する銀行の財産がすべて把握されるということなのでしょうか?銀行情報との紐づけは拒否できないのですか?
併せて、二点教えてください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
1.3000万円+600万円×法定相続人というのは、配偶者控除ではなく基礎控除額というものです。
よって、二次相続では法定相続人が1人減るので4,800万円になります。
2.税務署では、マイナンバーカードの所持にかかわらず、相続をきっかけに被相続人の口座のみならず、相続人の口座も調査する場合があります。
本投稿は、2019年11月05日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。