不動産の相続、および兄弟間の生前贈与について
亡くなった父と私の共有名義のマンション(評価額1400万円、父7割、私3割の持ち分)があり、今回すべて兄の名義にすることになりました。父の持ち分は全て兄へ、私の持ち分は兄へ贈与することになります。
相続税はかからないと思いますが、この場合の贈与税は、
1400万円X30%=420万円-基礎控除額(110万円)=310万円(課税価格)
310万円(課税価格)×20%(300万円以下)-25万円(控除額)=37万円
でよろしいでしょうか?
また兄の不動産取得税は、
420万円-230万円(1975年築)=190万円
190万円 X 3% = 5万7千円
であっているでしょうか?
(父から相続する分についても不動産取得税はかかりますか?)
よろしくお願いします。
税理士の回答

○評価額1400万円は固定資産税評価額でしょうか?
不動産取得税の税額計算の基礎になる価額は固定資産税評価額ですが、
贈与税の場合は異なります。
マンションの①建物部分は固定資産税評価額ですが、
②敷地権は、通常、路線価により計算した評価額になります。
①と②の合計額を基に税額計算をすることになります。
○相続による取得に、不動産取得税はかかりません(非課税です。)。
ご回答ありがとうございます。固定資産税評価取り寄せて計算してみます。
不動産取得税についてもアドバイスありがとうございます。
本投稿は、2020年02月12日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。