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相続時精算課税制度を用いた場合の、相続時の申告について

相続時精算課税制度を申請予定です。今年に入り父親から贈与を受け(この制度において、贈与税がかからない最大額の贈与を受けています)、来年の申告時期に申請を予定しております。
質問ですが、この制度を用いて受贈したお金(つまり父の遺産の一部として計算されるお金)について、父親の死亡後、相続時にどのような申告手続きとなりますか?
何か書類に記入をし提出しますか?そして、その記入・提出は贈与を受けた本人のみで出来ることですか?それとも、かならず他の法定相続人の知れ渡ることとなりますか?
相続を今までしたことがなく、相続の経験をしている父親も、今回のようなケースではどのような手続きになるのかが分かりません。また、サイトで検索をしてもなかなか求める情報が出てきませんので、質問をさせていただきました。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

もしもお父様の相続時に、相続時精算課税制度の贈与額を加えた財産額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告納税は不要ですので手続きなど何もありません。
一方、相続税申告(含む還付申告)が必要であれば、他の相続人とともに申告をすることになりますのでこの贈与について知られることになります。

ご回答、大変ありがとうございました。
もうひとつ質問をさせてください。「財産額が基礎控除額以下か否か」は、残された遺族の判断に全面的に委ねられているのでしょうか。中田先生の回答をもとに、以下の例で、私の解釈が正しいかどうかご教授ください。
私が2500万円を贈与されたということを、家族のうち私と父以外は誰も知りません。父が亡くなった後の法定相続人は、末弟の私を含めて7人います。ですので基礎控除額は7200万円。私を含め、母や兄や姉は、父の預金通帳などから遺産は3000万円ぐらいだろうと見積もったとします。当然、私の受贈した2500万円は頭にないでしょうから、総額は実際5500万円となることを知りません。ですがこの場合、基礎控除額以下なので申告は不要ということで、だまっていても、税制上の問題はない。
しかし5000万円と見積もった場合、私以外の家族は基礎控除額以下と思っていますが、私だけは基礎控除額を300万円超えている(5000万+2500万)と知っているので、相続税が発生するということを家族に告白し、生前贈与を受けたことを打ち明ける必要がある。
という解釈で間違いないでしょうか。
ちなみに、父は株はやってないと言ってますし、不動産である実家の土地と上物に関しても、ある理由で父本人ではなく法人名義となっておりますので父の遺産とはならないと聞いています。ですので、2500万をたしたとしても7200万を超えてくることはないという見立てです。こうしたことも含め、遺産額の計算は遺族の判断に委ねられているということでしょうか。

解釈の部分はそのとおりです。
精算課税制度による贈与を受けていたことが他の相続人に知られることにより、その額を含めて遺産分割協議が行われるでしょう。

遺産額の計算は遺族の判断に委ねられているかどうかについては、相続税の申告義務者は相続人ですから「そうです。」という回答にはなります。
ただし、相続税の課税財産には預貯金のほか例えば自社株の評価額や法人への貸付金などもあり、税理士とともに課税財産の把握を進めていくのが一般的です。
税理士に財産の詳細を示さないと、税務署の調査により漏れを指摘される可能性があります。

本投稿は、2020年02月13日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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