特養ホーム入居に際して持ち家を相続もしくは売却で悩んでいます。
お世話になります。
祖父母が特養ホームへの入居待ちの状態です。現在は2人で持ち家のマンション(ローン無し)に暮らしており、このマンションを売却するか長男、長女(私の母)に相続するか迷っております。祖父は要介護2、祖母は要介護4でございます。
マンションの現在の買取査定額が2,400万円で現金預貯金が300万円でございます。
特養ホーム入居となると2人で14万円/月の費用が必要です。但し預貯金が2,000万円を超えると2人で30万円/月 の費用となります。毎年7月に条件見直しの為に通帳のコピーの提出が必要となり、2,000万円を下回るまでは30万円/月となります。
特養ホームに長く暮らして欲しく、上記条件で何か効率の良い方法はございますでしょうか?
マンションを売却し、長男もしくは長女の口座に現金を入金するとその時点で相続税は発生するのでしょうか?
相続する意思は無く、預けているだけと解釈する事は出来るのでしょうか?
併せてご回答くださいますよう宜しくお願いいたします。
税理士の回答

相続税は、亡くなった者の財産が一定金額以上ある場合に発生します。
そのため、単に預金を長男若しくは長女の口座に入金しただけでは相続税は発生しません。
しかし、祖父母に贈与の意思があり、長男若しくは長女に現金を贈与するために口座に入金した場合は、贈与税が発生します。
単に預かるために預金を移動させる場合は、一筆合意書等を作成された方が良いかと思います。
なお、祖父母が亡くなった場合、その預金は祖父母の財産となるため、祖父母の相続税の申告書上、財産として申告する必要があります。
相続税については3000万円+600万円×法定相続人の数が基礎控除であり、この額を超えない限りは相続税の課税はありません。お見受けしたところ法定相続人は母、長男、長女の3人ですので4800万円を超えなければ課税はありませんので相続税については心配ありません。次にお金を預かる行為は贈与ではありませんので贈与税の問題もありません。税金の関係ではあずかり知らぬこととはなりますが、気になるのは2000万円の預金を持っていると特養ホームの料金が上がるから預金から引き出し、自分の預金で預り、見かけ上2000万円以下にすることが審査上、問題はないのでしょうか。祖父は要介護2ということである程度の意思表示ができるのであればマンション売却後、その資金のうち700万円以上を長男、長女へ相続時精算課税贈与によって贈与を実施していただければ正々堂々と要件はクリアできます。因みに相続時精算課税制度による贈与の場合はお一人当たり2500万円まで課税されませんので満額の資金異動も可能です。
ご回答いただきありがとうございました。追加でご質問させてください。
マンションの売却費(2400万円)の2分の1を両親、残りの2分の1を生前贈与という形で長男、長女で分けてキープしておくと言うのは出来るのでしょうか?
上記条件で生前贈与出来る場合、長男、長女ともに600万円ずつの所得収入になり住民税等、他の税金がどれくらい発生するのでしょうか?
宜しくお願いします。
自宅マンションの売却時点では名義はお父様?でしょうか。居住用財産の売却の時には3000万円の特別控除が適用できますので課税はありません。次にその手許資金を20歳以上の長男、長女に600万円ずつ贈与する(相続時精算課税制度を選択した場合)には2500万円の特別控除内であれば贈与税の課税はありません。贈与税の規定なので収入ではありません、よって、ご質問のような形にすることはできます。くれぐれも税務手続きは忘れないように
本投稿は、2020年05月26日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。