孫に死亡保険800万は税金はどうなる?
ご覧いただきありがとうございます。
孫が死亡保険受け取り人になっている生命保険があります。
800万の場合税金はどうなりますか?
税理士の回答
保険契約者及び被保険者が祖父様または祖母様の死亡保険金は、相続時に相続税の対象になります。
ただし、全相続財産額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)以下であれば相続税申告納税は不要ですので相続税はかかりません。
もしも相続税がかかる場合の税額は、ご質問内容からでは算出することはできませんが、お孫様の場合、税額が2割増しとなります。

ご質問の保険契約の保険料をどなたが負担されていたかによって、税金の取り扱いが異なります。
被保険者であったお祖父様やお祖母様が保険料を負担されていた保険に係る死亡保険金を受け取った場合には、保険金を受け取るお孫さんには相続税がかかります。
保険料を子供さんのご両親等が負担されていた保険に係る死亡保険金を受け取った場合には、受け取る子供さんには贈与税がかかります。
保険料を子供さん自身が負担されていた場合には、受け取る保険金は子供さんに所得税住民税がかかります。
保険料の負担者をご確認ください。
本投稿は、2020年08月11日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。