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不動産売却金及び生前贈与について

標題の件で御相談があります。
この度、実家を売却する事になり、そのお金が母の口座に振り込まれる事になっておりますが、そのお金を子や孫に生前贈与したいと考えております。
母自身が認知症の傾向があり、施設に入居させようと思っております。
認知症と診断された場合、口座が凍結され出金できなり、
後見人制度を利用する必要がありますが、時間的にも難しくなるため、
出来れば早めに生前贈与をと考えております。

そこで御相談したいのが、
①不動産売却金(50年以上前に購入した物件)を母の口座に全額振り込みせず、
 非課税分になる110万円を子・孫分で手渡ししてもらう事は可能か。
②手渡し等が出来ない場合、母の口座に全額振り込まれた後、個々の口座に110万円振り込んでも問題ないか。
③その場合、生前贈与を受け取った側の申告等の手続きが必要か(未成年も含む)
④生前贈与する側の母の手続きが必要かと、不動産売却にともなう確定申告の方法。
⑤上記の確定申告を、税理士様にお願いした場合のおおよその金額

以上、いろいろ申し訳ありませんが、良きアドバイスをいただければと思います。
宜しく御願い致します。

税理士の回答

①不動産売却金(50年以上前に購入した物件)を母の口座に全額振り込みせず、非課税分になる110万円を子・孫分で手渡ししてもらう事は可能か。

⇒振込の手続き上はできるかもしれませんが、売買と贈与は別のものですので入金後、贈与分を出金することをお勧めします。贈与と認められない可能性が大です。

②手渡し等が出来ない場合、母の口座に全額振り込まれた後、個々の口座に110万円振り込んでも問題ないか。

⇒実際に贈与ができるのであれば代行で手続きはかまいません。贈与証書を作成して贈与者、受贈者の署名をしてください。贈与者の意思がない場合には贈与はできませんのでご注意ください

③その場合、生前贈与を受け取った側の申告等の手続きが必要か(未成年も含む)

⇒金額が基礎控除以下の110万円以内であれば申告は不要です。110万円超の場合は申告してください。未成年者の場合は親が代わりに子の名前で申告してください

④生前贈与する側の母の手続きが必要かと、不動産売却にともなう確定申告の方法。

⇒贈与証書の作成で贈与者、受贈者の署名捺印をしてください。受贈者が未成年の場合は親が代理人として署名します。未成年者に対する贈与証書のひな型はネットで検索してください。譲渡の申告ですが、その土地建物がお母様のご自宅であるならば3000万円の特別控除の適用がある可能性があります。住民票の添付が必要です。

⑤上記の確定申告を、税理士様にお願いした場合のおおよその金額

⇒報酬金額は先生によってさまざまなので一概に言えませんが、私見ですが10万円から50万円までには収まるのではないでしょうか。

本投稿は、2020年10月10日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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