合同会社から株式会社への変更の際の「みなし贈与」の可能性について
現在、合同会社ですが、子供が代表となり事業を引き継ぐ予定で、そのタイミングで株式会社化も検討しています。
【現状】
合同会社 代表社員 1名(母親)
出資金 100万
利益余剰金 10,000万
【今後の予定】
子供も出資をして代表社員となり、その後株式会社へ変更手続きをする。
Q1 その際の、組織変更計画書の【組織変更をする合同会社の社員に対する割り当てに関する事項】で、社員の株数を自由に分配する事は可能でしょうか?
Q2 また、分配時の、みなし贈与等の税金の可能性はどうでしょうか?
Q3 最適な節税方法での株式の分配は、どのような流れで組織変更をすれば良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
Q1 合同会社の出資持分に応じて株数を割り当てる必要があると思います。自由に分配出来るのであれば、容易に出資=株式という財産の移転が出来てしまいます。
Q2 Q!の通りに行えばみなし贈与は生じないと思います。出資持分が株式保有数に変わっただけで、出資の持ち分比率と株式保有比率は変わりませんので。
Q3 会社の財産の状況や出資の時価等に応じて個別具体的に検討すべき事と思いますので、ネット上での回答は難しいと思います。
本投稿は、2020年10月13日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。