マンション売却後の税金について知りたい
現在、平成7年に購入したマンションを7対3で母親とマンション共同で所有してます。母親が7割です。しかし、ローンなどは私が払ってきました。お金も母親に渡してました。残債はありません。現在は賃貸にしてますので、私も母親も所有マンションに住民票はないです。
今回、マンションを売却するとことなり、売却の代金全額を私の口座に入金しようと思います。その場合、どんな税金がかかりますか? 贈与税がかからないようにしたりするにはどうしたら良いですか?
税理士の回答
過去のローンの返済をしていたというのはお母様の分もしていた?という意味でしょうか。その場合はその都度贈与が発生しています。現在は賃貸中ということですが、確定申告も70%と30%で収入計上されていたと考えます。
今回の売却時も同様に70%と30%で申告することになりますので全部の資金をご本人がもらわれるとお母さまからご本人への贈与が生じます。全部の資金をご本人がとりたいということであれば、そのマンションの売却後、預金の相続時精算課税制度による贈与を行い、もらってください。2500万円まで特別控除がありますが、それを超える部分は20%の贈与税を支払うことになります。払った税金は相続の際に相殺します。
ありがとうございます。
補足です。
マンション購入当時、頭金2000万円を母が出しました。母親名義でローン2600万円を組みましたが、2年程したら介護で支払えないので私が支払ってました。ただ口座引き落としで名義は母親です。その後、1000万円の現金を母親に渡しました。頭金の半分を渡しました。書類のやりとりはありません。賃貸の申告もしてません。マンション売却代金を7対3で振り込んでもらえば贈与も何もないと考えてよろしいのでしょうか?
その場合、それぞれが年末に確定申告をすればいいのでしょうか?
補足によりますとマンション購入時の取得価額は4600万円で100%母親の名義であるのにもかかわらず登記は母70% ご自身30%にしたということでしょうか。この時点で本来は1380万円の母からご自身に対する贈与が生じます。しかし、購入当時、4600万円の30%相当の1380万円をお母さまから借りて登記を70%と30%にし、その後、1000万円の支払と一部資金の返済でその借入金は返済したということが実態であれば贈与は生じません。金銭消費貸借の書類は残された方がよいかとは思います。
次に、賃貸の申告もしていないということですので修正申告をお勧めします。最後に登記が70%と30%であれば売買の時も同様にその割合で振り込んでもらうことになります。それぞれの申告を忘れないように注意してください
ありがとうございます。
私の3割以上の資金は保険の満額やら振込の記録があります。
それぞれの口座に入金してもらいます。
最後に、平成7年の物件なので、20年は経っています。売却した後は税務署に届けが必要なのですか?それとも税務署からお知らせが来るのでしょうが?ご教示下さい。
売却した価額から取得価額(建物部分は減価償却後の帳簿価額)及び譲渡費用を差し引いて利益があれば譲渡所得の申告が確定申告の際に必要になります。損失であれば申告は不要です。何もする必要はありません。場合によっては問い合わせの書類のようなものが届くこともあります。その場合はアンケート方式になっていますので損失で申告不要の旨を記載し、返送してください
購入価格より、売却価格は低くて利益はないです。丁寧にありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2020年12月02日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。