教育資金の贈与(所得制限について)
教育資金の贈与が使えない条件として、受贈者の年間所得が1000万円以下であることが条件なっております。
●これは源泉徴収の、支払い総額ではなく、給与所得控除後の金額が1000万円以下といあことでよろしいでしょうか。
●また、贈与を受けた時点でその所得に達していなければ適用可能でしょうか。例えば贈与を受けた際は所得が900万、翌年から1000万になったとしても、その後使った教育資金に贈与税は発生しませんか?
【信託受益権又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
税理士の回答

合計所得金額とのことですので、給与しかない場合は給与所得控除を差し引いた後の金額です。
また、「前年分」となっています。
ありがとうございます。後から収入が上がっても、問題がないということでよろしいでしょうか?

信託受益権又は金銭等を取得した場合において、受贈者のその取得をした日の属する年(贈与があった年)の前年分の所得税に係る「合計所得金額」ですから、あくまでもその段階での要件となっています。
本投稿は、2021年05月02日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。