相続時精算課税の選択をして親の家を売却したい
55歳男性。兄弟はいません。父親は既に死亡。母親は特養に入所して、自宅に戻る見込みはありません。親の自宅は空き家になり、今後誰も住む見込みがないので、売却を希望しています。
母も自宅を売ることに同意しており、かつ息子の私が売却益を入手してよいと申しております。売却にあたり、次の3点について知りたくて質問しました。
①売却後、相続時精算課税の選択をして納税する場合、納税はいつするのでしょうか?売却の翌年?それとも相続時まで猶予されるのでしょうか?
②親の自宅を建てたハウスメーカーに相談したら、相続税ならば3000万円の基礎控除があるので、課税されることはないが、贈与税だと課税になるかも知れないとのこと。
ちなみに手元にある固定資産税の内訳書によると、家屋がH9年築軽量鉄骨造126.51㎡課税標準額約410万円、土地が249.09㎡課税標準額約560万円となっています。相続時精算課税の選択をしての納税だとしても、贈与税なので課税になってしまうのでしょうか?
③また、ハウスメーカーによると、相続後の売却であれば、親が土地家屋を購入した時の価格を売却額から引くことができるので、H9年に自宅を新築した時の価格以下で土地家屋を売ってしまえば、所得税も課税されないとのこと。逆に相続前だと、売却額に丸々所得税がかかるのでしょうか?所得税以外にもかかる可能性のある税金はありますか?
税理士の回答
お母様が不動産を売却してからあなたが売却収入の贈与を受けるのか、あなたが不動産の贈与を受けてから売却するのか、さらにはお母様の相続時に相続税がかかりそうなのかなどにより回答が変わってきます。
一般的には相続まで待ったほうが節税になります。
お近くの税理士に相談してはいかがですか。
捕捉します。
①相続時精算課税は、翌年の2/1~3/15の期間に申告します。
2,500万円までは贈与税がかかりません。
これを超えると一律20%かかり、納税の期限は3/15です。
②相続時精算課税分も加算して相続税を計算します。
この際、自宅の計算は、売却前であれば評価額や路線価評価となり、売却金額よりは低くなります。
③売却に係る税金は、所得税と住民税です。
売却額-取得費-譲渡費用の残額に対して、合わせて約20%です。
取得費とは以前取得した購入費や相続登記費用など。
譲渡費用では、仲介手数料や印紙代などです。
取得費は相続で引き継ぎますから、相続前の売却でも相続後でも控除できます。
なお、建物の取得費は減価償却をしますから、平成9年の金額からかなり下がります。
早速回答いただき、ありがとうございます。2500万円まで贈与税がかからないのはこちらとしては有用な情報ですが、「相続時精算課税は、翌年の2/1~3/15の期間に申告」は売却の翌年のことだと思いますが、「納税の期限は3/15です」の3/15は売却翌年の3/15でしょうか?それとも、母が亡くなって相続が発生した年の翌年でしょうか?
相続時精算課税の申告は、贈与の翌年です。
そして、納税は、申告期間の最終日の3/15です。
追加の質問にも速やかにお答えいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月19日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。