名義預金について
離婚を考えていて共有財産として残したくないので私の収入を子供名義の口座に預けています。(長男、社会人。次男、学生)贈与にあたるという認識がなく3年ほど経ち、年間各110万円も超えています。もし私が亡くなり相続税が発生しても基礎控除内(3000万+600万×2=4200万)であれば追徴される事はありませんか?追徴されるのであれば何か良い方法を教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の意思があって成立します。
つまり、ご相談者様が単にお子様名義となっている預金口座に金銭を預け入れていても、お子様に贈与されたのではない場合、それはご相談者様の財産であり、贈与税は課税されません。
ご回答ありがとうございます。
私の財産とみなされるのは困るのです。
離婚の際、半分取られてしますので…
子供に了承を得ての口座ならば毎年、年間110万なら贈与税の対象にならず資産を増やす事が可能ですか?

ご相談者様の財産とみなされると言いますか、現時点ではご相談者様の財産であると思われます。
もちろん、お子様との贈与契約のもと金銭を渡せば贈与でき、歴年110万円までは贈与税の申告は不要です。
本投稿は、2021年06月17日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。