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通帳の摘要欄への記入 親の代わりに書いても問題ないですか?

親が高齢で視力が落ちたため、通帳の摘要欄への記入を頼まれました。代わりに書いてあげても問題ないでしょうか?

また、私が記入すると、私が管理していることになるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様が代わりに記入していただいて問題ございません。
親御様の指示のもと記入をしていただいても管理者がご相談者様とはなりません。指示をする親御様が管理者です。

松井様
返信が遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。安心しました。
念のために、代わりに加入したことが親の意思であることを残す方法はあるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

念のために、代わりに加入したことが親の意思であることを残す方法はあるのでしょうか?
→管理を気にされてましたので、贈与税の問題をご不安に思われているのかも知れませんが、贈与はあげる側ともらう側で「あげますね」「もらいますね」の双方の意思があって成立します。
 親御様が高齢になってきますと、管理をお子様が代わりにしてあげるというのはよくある話で、例えば管理を任されたお子様が親御様の預金から勝手にお金を引き出して自分で使ってしまうなどということがあれば、もちろん問題になりますが、親御様のために管理をしているのみであれば、問題になるようなことはあまりありません。
 ご相談者様にご兄弟がいらっしゃり、関係性が良くないのであれば、親御様の指示のもと通帳に記入をしたりしていることの記録を書面に残すのも一つかと思います。

松井様
非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。
もし「記録を書面に残す」ためには、親に直筆でこの旨を書いてもらって印を押すなどすればよろしいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

特に定められているものがあるものではありませんので、日記のようにノートに記しておくだけでも十分かと思います。

松井様
ご回答ありがとうございます。
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
ぜひ参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年06月30日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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