生前贈与を利用して非課税にする方法
5年前に父が亡くなりました。
法定相続人は、母と姉と私の3人です。
財産は現預金と土地2箇所(畑として使用。建物建設不可)と家屋(母のみが住んでいる)です。
配偶者特例を利用し母が全て相続し、姉と私は相続せず申告を行いました。
私は母から離れた土地に住んでいるため土地と家屋はいらず、
現預金だけ相続したいと考えています。
生前贈与を利用して現預金を相続し、母が亡くなった際には相続放棄も視野に入れています。
そこで質問です。
贈与税、相続税が発生しない方法を教えていただきたいです。
(1)「毎年110万円贈与を受けると、母が亡くなった際にさかのぼって3年分は贈与ではなく相続扱いとなり、相続税が課税される」
という認識で合っていますか?
でも、そもそも私のケースは
「3000万円-600万円✕2(姉と私)」で「1800万円」までは相続税は非課税なので
「110万✕3年=330万円」分は、税金は発生しないということでしょうか?
(2)「相続時精算課税制度を利用した場合、2500万円までは非課税」とのことですが
もし、生前贈与で2500万円を受けた場合には、
母が亡くなった際に相続放棄をしても、
「2500万-1800万」の「700万円」分に関しては相続税が発生するということですか?
(3)相続時精算課税制度を利用して、
相続税非課税限度額である「1800万」を、数年にわたって母から私が受領した場合、
(例えば今年500万、翌年500万、再来年800万 等)
贈与税も相続税もかからないのでしょうか?
(4)私のケースで、上記以外で相続税、贈与税がかからない方法はありますか?
以上につき、ご教授ください。
税理士の回答

基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の人数となるためご相談者様の場合にはお母様の遺産相続が4,200万円を超えた部分について相続税が発生します。その発生した税額を法定相続人が取得した財産に応じて按分する計算方法となっています。
(1)生前贈与加算と言われるもので3年間遡るのはご認識の通りです。
遺産総額を計算する際に亡くなった時点の財産に過去3年間の贈与を加算するもので、110万×3年の330万円を亡くなった時点の財産に加算して相続税を計算します。噛み砕いて言うと、直前3年間の贈与が無かったことになる仕組みだと思って頂ければご理解頂けるかと思います。
(2)(3)相続時精算課税制度は2,500万円まで非課税とする制度ではなく、2,500万円までは相続時まで税金の支払いを猶予する制度です。相続時精算課税制度を利用して2,500万円の贈与を受けた場合には、贈与時点では贈与税はかかりませんが、相続発生時の財産にこの2,500万円を加算して相続税の計算を行うことになります。
また、相続時精算課税制度を利用して贈与を行った場合にはその後、暦年贈与(年間110万円まで贈与税がかからない贈与)は行えなくなることにご注意下さい。
(4)相続税の対策を行えば何も行わなかった場合に比べて確実に税負担を減らすことが可能です。色々な状況を勘案する必要があるため限られた情報のみでお答えするのが非常に難しい内容です。まずは現状だといくらの相続税が発生するかを試算することから始め、その後対策を検討していくという流れで進めて行かれることをお勧めします。試算を行ったら相続税の申告の必要がなかったというお客様が少なくありません。
また、不十分な知識で対策を行った場合、制度の見落としなどで期待していた効果がでないこともありますので、是非お近くの専門家にご相談されてみて下さい。
ご回答ありがとうございます。
相続時精算課税制度は、結局相続税を支払うことになるため、
節税にはならないのでしょうか?
「相続税の対策」というのが、暦年贈与の110万以外に考えられないような気がするのですがいかがですか?

相続時精算課税には基本的に節税効果はありませんが、例えば相続時に価値が上がると見込まれるものを事前に相続することで相続税を減らす見込みはあります。(逆に価値が下がった場合には余計に税金を払うことになります。)
あるいはアパート等の収益物件をお持ちの場合には事前に贈与を行うことで毎年の賃料が相続財産として増加することを防ぎ、結果として税金を減らすことができます。
暦年贈与以外にも節税対策はたくさんありますが、財産の状況やどのように遺産分割を行いたいかによって対策は変わってきます。
是非お近くの税理士にご相談されてみて下さい。
親切に教えていただきありがとうございます。
暦年贈与以外にも節税対策はあるのですね。
相談しにいってみます。
本投稿は、2021年08月19日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。