親から未成年の子への贈与:契約書上に記載する親権者は?
12歳と8歳の子に親から数十万(110万以下)を毎年贈与していきたいと思います。金額・タイミングは決めていません。その都度決めて契約書を作成しようとおもいます。
未成年の子への贈与には、親権者の署名・捺印がいると読みました。祖父母からの贈与のヒナ型には両親の名前が記載されいている例が多くありました。実父母から子への贈与契約書である場合、親権者として署名するのは誰になるのでしょうか。祖父母は遠方で毎年署名捺印いただくのは非現実的です。母からの贈与として、父に捺印もらう形で大丈夫でしょうか。
また、ヒナ型は甲や乙など難しい言葉がいっぱいあります。子供にもちゃんと理解して署名捺印させるよう、平易な言葉で同じような内容を書く契約書でも大丈夫でしょうか。
税理士の回答

子供さんの親権者はその子の両親であり、原則として両親が共同して行使することとなっています。従って、ご相談のケースでもご両親が親権者として署名捺印するのが望ましいと考えます。「贈与者」と「受贈者の法定代理人(親権者)」が重複しても、受贈者にとって不利益な贈与契約でなければ法的に問題ないとされています。
贈与契約書の文面は通常の表現で問題ありません。親権者が合意していれば、仮に受贈者本人が贈与の事実を知らなくてもその贈与契約は成立すると、過去の裁決でも判断されています。従って、あえて子供用の表現にする必要はありません。
以上宜しくお願いします。
ありがとうございます。アドバイスに沿って進めてまいりたいと存じます。
本投稿は、2017年05月26日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。