過去の生前贈与に関する相続時精算課税制度について
平成20年頃に祖母から母にマンションの生前贈与が行われました(契約書あり)。母が高齢になったため資産状況を確認したところ登記の変更を怠っていたことに気づき、至急登記変更を行おうと思っております。
両親の経済状態的に贈与税の支払いが難しく、相続予定の財産は当マンション以外ないため、相続時精算課税制度を利用して贈与税の支払いを回避し度。
生前贈与が行われた時期は10年以上前であっても、登記は今変更する為、相続時精算課税制度の利用は可能でしょうか。
仮に難しい場合は贈与税を回避できる方法、若しくは贈与税の算出方法をご教示頂けますと幸いです。
尚、諸事情あり過去の贈与をなかったことにすることは難しい状況です。
税理士の回答

まず、平成20年ごろに贈与があったとするならば、そもそも贈与税時効です。
よって、贈与税時効を過ぎてから登記があった場合には、登記があった時に贈与があったとするのが、課税庁の考え方であり、裁判例(名古屋地裁平成10年9月11日判決・訟月46巻6号3042頁)による判断です。
そうでないと、簡単に、贈与税の支払いを逃れることが可能となってしまいます。
相基通1の3・1の4共-11(財産取得の時期の特例)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/01.htm#a-1_1_2_10
ただ、相談者様の細かい実情がわからないので、所轄税務署に資料等もって相談に行かれるのがよろしいかと思われます。
早速のご回答ありがとうございます。
リンク拝見させて頂き、よく理解致しました。
登記があった時に贈与したと見なされるのであれば、登記時に相続時精算課税制度を採用することが可能との理解でよろしいでしょうか。
ご回答頂けますと幸いです。
本投稿は、2022年02月10日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。