底地の新設法人への分割売却について
いつも質問参考にさせていただいております。
この度相続の生前対策を考え始めご相談があります。
私の祖父86歳(養子縁組済みの為戸籍上は父)所有の不動産があります。
その全ては事業用定期借地契約でいくつかの法人に貸しています。
生前対策としてそのうちの一つの不動産を
たまたま私が新たに新設する不動産仲介会社で購入しようと思っておりますが、資金がありません。
新設予定の会社かつ底地の親族間売買ということもあり中々ローンも難しいです。
そこで不動産売買契約の際に分割での購入にし、賃料から祖父へ返済をしていこうとおもうのですが可能なのでしょうか?
また、金利や期間やリスクについても教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
●購入予定不動産の概要●
定期借地権契約付の底地
月40万円ほどの賃料あり
15年ほど前に祖父の名義で9000万円で購入
現在の固定資産税評価額は5200万円程
税理士の回答
個人的見解となります。
純然たる第三者に分割払いで不動産を売却することはあり得ず、同族関係者でしかし得ない行為であり、その目的が相続税負担の軽減なので、同族会社の行為計算否認の規定が適用され、その取引自体がなかったものとされる可能性が極めて高いと思います。
ありがとうございます。
分割でなく銀行から借入して購入すれば問題ないですか?
時価での売買であれば問題ないでしょう。
本投稿は、2022年09月01日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。