使用貸借の土地の相続税
母名義の土地を使用貸借で新築し、29年住んでおります(建物持ち分主人5分の4、私5分の1)
このたび離婚を前提に私が家を出ます。
その場合、現在の家と土地をどの様にするのが
母の相続が発生した場合の節税になるのかアドバイスいただけたら幸いです。
母の(資産家なので)相続税を減らす方法を考えたいです。
①主人が使用貸借で住み続け相続税の減額がないとなると、主人が個人で地代を払って住む。
主人が法人で地代を払い借りて住む。
②母の承諾の元売った場合、母の現金資産?
③戸建賃貸にする(他人へ)と家賃収入は誰に?
また、完全に離婚する場合と、別居の場合、住民票は現在の家のままか別居先に移すかによる
税金面での違いはありますか?
質問が下手ですみませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
夫(離婚すれば他人)になるので、今後その土地の使用状態をどうするのかを考えるべきだと思います。
節税云々は、その後に考えるべきかと思います。若しくは、相続税分野に強い税理士さんで、なおかつ節税に明るい税理士さんに相談され乍ら進められるのが良いかと考えます。
節税は、いかに早めにやるかです。
このサイトは税理士紹介サイトですから、相続税分野に強い税理士さんを紹介していただくことをお勧めします。
節税効果は、税理士さんの報酬もペイできるだろうと思いますよ。
本投稿は、2022年10月12日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。