税理士ドットコム - [相続財産]法人への不動産譲渡時に発生する税金について - 法人に対する無償譲渡は、法人に受贈益が計上され...
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法人への不動産譲渡時に発生する税金について

父から、物置や木工細工に使っていた古い建物(約230平米、固定資産税評価額:約130万)とそれが建つ土地(約300平米、固定資産税評価額:約100万)の不動産を相続しました。これを隣地の法人(株式会社)へ無償譲渡したいのですが、その際なにか税金は発生するでしょうか?

税理士の回答

法人に対する無償譲渡は、法人に受贈益が計上されます。
金額は、通常の売買価額であり、固定資産税評価額や相続税評価額ではありません。

法人の損益には受贈益も含まれますから、利益であるなら法人税等が発生します。

ご回答ありがとうございます。1点お聞きしたいのですが、売買価格は何によって決まるのでしょうか?路線価でしょうか?

回答を繰り返します。
通常の売買価額です。

路線価や固定資産税を基に計算した相続税評価額ではありません。

個人 みなし譲渡で譲渡所得が発生します。
法人 受贈益が発生します。

本投稿は、2022年10月16日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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