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相続に関する使途不明金訴訟と納税義務について

父が亡くなり相続手続きが開始しましたが、生前に子である他の相続人により預貯金が無断引出しされた形跡があり、現在地裁で不法行為に基づく損害賠償請求事件進行中です。
相続税は、遺産分割魅了として期限内に法定相続分(母、子2人)で納入済みです。
今後本裁判で、原告である私の勝訴が確定した場合、損害賠償金についての納税手続きはどのようになるでしょうか。
父の遺産は裁判中でもあり凍結されていますが、管理は被告相続人が一手に仕切っています。
損害賠償金総額3000万の内、法定相続割合で750万については、たとえ勝訴判決が確定しても、素直に被告相続人から支払いを受ける保証はありません。
私への課税名目(相続税か所得税か)、課税対象財産額、課税率、遅滞とされる時期等ご教示ください。

税理士の回答

 訴訟内容が「遺産確認の訴え(遺産確認訴訟)」でなく、「損害賠償請求訴訟」ということなので、たとえ認められても、相続税には影響しないと考えられます。あくまで損害賠償請求訴訟なので、認められれば、一時所得として所得税が課税されるものと思われます。
 (課税対象)(損害賠償額 - 50万円)×1/2
 (税率) 課税所得金額により異なります。
 (課税時期)判決が確定した日の属する年分(申告期限は翌年の3月15
  日)
 

回答ありがとうございます。
追加の質問で恐縮です。
勝訴判決確定しても、任意に支払って貰えない場合は、実際に賠償額を手にした日を基準に考えれば良いでしょうか。

 申し訳ありませんが、損害賠償金が確定するのは、判決日です。判決のある支払い期日までに支払ってもらえなければ、未収入金(貸付金)として残るだけです。支払ってもらえなければ、裁判所に他の相続人を相手に支払請求訴訟を提起することになります。

本投稿は、2022年10月23日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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