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相続時の財産評価

土地、建物個人名義
この不動産を法人に無料で貸付、法人は、賃料を収受し不動産経営をしている場合
相続が発生した場合は、土地も建物も自用評価になりますか?
建物だけでも、貸家評価できますか?

税理士の回答

個人が法人に無料で貸し付け、法人は有償で他に貸付る取引ですと、個人は使用貸借により法人に貸し付けていることになります。
土地建物いずれも、自用としての評価です。

本投稿は、2022年11月11日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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