相続税額評価 マンションの評価について
相続税額評価 分譲マンションの評価について確認したいことがあります。
相続発生は令和4年です。
令和4年度の固定資産税の課税明細書があります。
課税明細書には⑫固定資産税課税標準額と⑬都市計画課税課税標準額の記載があり、
共用地は⑫が175130円⑬が3480260円です。
居宅は⑫が6262700円 ⑬が6262700円です。
⑫⑬の合計額は、798700円と記載がありますが、⑬だけを合算した9712000円の記載もあります。
家屋の相続価格は、固定資産税部分の合計の7987000円で相続金額計算をする理解ですが正しいでしょうか
税理士の回答
固定資産税の課税明細書には課税標準額ではなく「価格」または「評価額」と記載された額はありませんか。
それが、家屋の相続評価額です。
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
家屋の相続税評価額は、「課税明細書(家屋用)」の⑩欄の評価額です。
固定資産税の課税明細書は、最初に土地の内容が記載されているはずです。
西野先生 ⑩欄固定資産税本則課税標準額(円)はマンション敷地全体(共用土地)の評価額なので、この評価額に対して居宅の⑥課税地積床面積から共用土地全体の⑥課税地積床面積を割った比率を元に算出したものが専有部分(土地)の相続資産評価額となる理解でよいでしょうか。
また、居宅部分に関し、全部事項証明書(建物)に記載された床面積(83.23)と⑥課税地積床面積(102.01)に差異があります。土地部分の評価額を算出する場合、どちらの床面積を用いて算出すべきでしょうか
前半部分 市役所によって違いがあるようですね。すいません。
建物評価額ですが、納税通知書で課税明細書(土地)があって、その後に課税明細書(家屋)があるはずなのですが。その家屋の評価額欄なのですが。
後半部分
土地の相続税評価額は、国税庁ホームページにアクセスして下の方の「関連サイト」の路線価図・評価倍率表」から算出します。
西野先生 回答ありがとうございます。
後半部分の解説について、「路線価図・評価倍率表からの算出」の場合、マンション敷地は四方を道路に囲まれています。この場合は、国税庁HP[三方又は四方が路線に接する宅地の評価」に則して評価額を算出する方法を用いる理解でよろしいでしょうか
いろいろと調べられていますね。基本的あなたの記載のとおりです。
路線価を計算する時の注意事項です。
①正面路線価は、調整率表で、奥行距離の当てはめを行った後の0.95などの数字を乗じた後の金額が高いところになります。
②その後の側方路線などの加算は、正面路線価の地区区分によります。
③奥行の見方は、地積÷間口距離と実際の(正確には、想定整形地の)奥行距離との短い方を採用します。
西野先生
ありがとうございました。おかげさまで、課題すっきりして遺産分割協議書が作成できそうです。
本投稿は、2022年11月16日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。